【 いも~れ 奄美民泊村 】 宿泊利用約款

(適用範囲)

第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当宿泊施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時間
(3) 宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による)
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。
ア 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当宿泊施設 は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3当宿泊施設 は、宿泊客が連絡無しに宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿泊施設の契約解除権)
第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のアからウに該当すると認められるとき。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設の受付において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます

(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当宿泊施設場内においては、当宿泊施設が定めて当宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
(1) 当宿泊施設の門限
午後10時
(2)当宿泊施設受付時間帯)
午前8時~午後8時
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表の基本宿泊料に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客のチェックインの際又は当宿泊施設が請求した時、受付において行っていただきます。
3 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿泊施設の責任)

第12条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができない時の取扱い)
第13条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

(手荷物の取扱い)
第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付においてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署(貴重品)に届けます。

(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

《備考》
1.建物が古民家の高床式構造で段差が多いため、安全を考慮し、お子様のご利用は小学生以上のお子様が宿泊対象になります。子供料金は大人料金と同額になります。
2. 素泊まりのお客様以外、宿泊基本料に、ご利用飲食代がかかります。
3.  【キャンセル違約金】

 

不泊・当日 前日 2~14日前
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